こんにちは、ヒトノヨメです。(○-ᴗ-)
今回は、
精神障害者保健福祉手帳についてお話します。
精神障害者保健福祉手帳と書くと暗号のようですが、いわゆる障害者手帳です。
障害者手帳というのもなんだか厳ついので、よく「お手帳」と表現します。
障害者手帳には、
の3種類が存在しています。٩(`・ω・´)و
そのうち、精神障害でお手帳を申請した場合にもらえるのが「精神障害者保健福祉手帳」です。
ただし発達障害のみで申請する場合には、自治体によって、精神障害保健福祉手帳ではなく、療育手帳の申請になる場合もあります。
自治体によって対応がまちまちですので、そこは医師や市区町村の担当窓口に聞いてみてください。(。'-')(。,_,)
精神障害保健福祉手帳は、精神障害と診断されてから6か月以上通院した場合に申請することができます。( •̀ ω •́ )☆
お手帳が申請できる精神障害の種類は、
などと多岐に渡りますので、生きづらさを感じている人や心が苦しくて困っている方々は取得できる方が多いです。(⁎ᵕᴗᵕ⁎)
自分が対象かどうか不安な場合には、医師に相談してみましょう。
分からないことは全部プロにお任せです!( *'ω'*)و
通院を始めてから6か月が経過したら、医師に「お手帳を申請したいです」と相談してみましょう。
お手帳の申請には医師に診断書を書いていただく必要がありますが、自治体によって、その診断書の様式が決まっています。
6か月たったタイミングで医師に書いていただくことができるので、事前に市区町村の担当窓口へ行って診断書の用紙をもらっておくとスムーズだと思います!⸜(*ˊᗜˋ*)⸝
診断書は、その場ですぐ書いていただける場合と、1か月前後時間がかかる場合があります。
病院やその医師によってそこはまちまちですので、気長に待ちましょう。(。'-')(。,_,)
診断書がいただけたら、再び市区町村の担当窓口へ行きます。
その際には
- 診断書
- 証明写真(縦4センチ×横3センチ)
- マイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類(免許証など)
- 印鑑
をもっていけば忘れ物はないはずです。
申請する際に、窓口で申請書を記入すれば手続きを行えます。
お手帳の交付には、2か月ほどかかる場合がほとんどです。
時間はかかりますが、気ままに待ちましょう。(●-ᴗ-)~♪
出来上がったお手帳は、郵送か窓口へ受け取りに行くことでもらうことができます。
障害者には、その病気や障害の重症度によって等級が割り当てられますが、正直お手帳が届くまで自分の等級は分かりません。(; × ×)
障害認定は、医師が診断書に書いた病名で申請が行われますが、これだから3級!2級!といった指針は特にないです。
かなり症状の重い方を除いては、精神障害2級か3級になると思われますが、それはお手帳が届くまで待ちましょう。
ちなみに私は、ADHD,ASD,うつ,レム睡眠行動障害で申請をした結果、精神障害2級でした。( *'▽'*)و
私って結構大変なんだね?とやっと実感。(;'-' )
お手帳を取得できると、なんだか割り切れて、気持ちも楽になった気がしました。
よろしければ、取得を考えている方がいらっしゃいましたら参考にしてください。
お力になれたら幸いです。お気軽にコメントもくださいね。( ´꒳`*)人(*´꒳` )
また次回の更新でお会いしましょう!
それでは~♪
★まとめ
- 精神障害でお手帳を申請した場合に受け取れるのは「精神障害者保健福祉手帳」
- ただし発達障害のみで申請する場合には「療育手帳」になる場合もある
- 精神科に6か月以上通院するとお手帳の申請が可能
- 自治体によって診断書の様式が決まっているので、事前に市区町村の担当窓口で入手しておくとスムーズ
- 6か月以上通院していて、お手帳を申請したい場合には医師に相談
- 診断書の作成には1か月ほど時間がかかる場合がある
- お手帳の申請時には、診断書,証明写真(縦4センチ×横3センチ),マイナンバーがわかるもの,本人確認書類(免許証など),印鑑を持っていく
- お手帳の交付には2か月ほどかかる
- お手帳が交付されるまで、等級は分からない